| 大分川定例探鳥会 | 日本野鳥の会大分県支部 |

2004年3月28日の探鳥会風景(鳥合わせ)
| 日本野鳥の会大分県支部の定例探鳥会は、毎月第4日曜日の午前10から12時まで大分川右岸の大分市広瀬橋下流付近で開催しています、7月と8月のみ午前7時から9時の開催です。 四季を通して川面や堤防の鳥を観察していると、野鳥の種類の変化や生態がよくわかってきます。多くの人々の参加を希望します。 参加費は無料で誰でも参加出来ます。 |

2008年1月27日の探鳥会風景
<大分川定例探鳥会の資料を掲載しています> |
|
|
|
|
|
|
|
定例探鳥会を顧みる(3-1) 1、はじめるタイミングがよかった! 2、よく続いたもんだ! 3、参加者の顔ぶれも変わった! |
|
ビギナーの心得(1) 何の分野でも同じことであるが、始めるときには勇気がいる。何もできない、何も知らないなどの不安がある。誰もが経験することで何も恥ずかしいことではなく、あたりまえのことで、心配する必要は全くない。まず挑戦してみることである。現在は各所で文化講座が開催されているが生憎、野鳥に関する講座はない。そこで野鳥を勉強しょうとする人は 1.野鳥にくわしい人に同行して勉強する。 2.探鳥会に参加して勉強する。 3.鳥類図鑑を調べて一人で勉強する。 4.野鳥の会の会員になって勉強する。 などの方法がある。 ビギナーは探鳥会に参加するのが一番良いでしょう。特に水辺の鳥の探鳥会が鳥の姿が見えて楽しく勉強することが出来る。私は大きくてわかりやすいシラサギ類の調査からはじめました。昭和50年台のはじめまで花園の河畔林にサギ山があって、繁殖期には観察に良くでかけました。鳥は一年中いるので観察を始める時期は何時からでも良いのですが、姿が大きくわかりやすいカモ類やカモメ類の飛来する10月からが良いでしょう。 春から初夏にかけて鳥は繁殖期に入り、よくさえずります。鳴き声を楽しむのであれば、この時期が一番良い。だが、若葉が茂り、鳥の姿が見えにくいので、鳥の鳴き声を覚えないと何という鳥かわからず、ビギナーにとっては鳴き声は聞こえるのであるが、鳥の識別が出来ず、興味が薄れてくる。 私は野鳥の会に入会してから幸いなことに、鳥の鳴き声を録音することに造詣の深い佐藤務さんに誘われて5月6月に黒岳に良くでかけました。そこで森林性の鳥の鳴き声の識別について勉強しました。私が現在あるのも佐藤務さんのお陰だと感謝している。 森林の鳥の勉強はベテランに同行するのが最も良い。そこで鳴き声を覚え識別能力を養っていくのであるが、何度も体験することが大切である。鳥の鳴き声を書き表すことは難しく、昔から人の言葉に置き換えている。これを「ききなし」と呼んでいる。例えばウグイスの「ホーホケキョ」、ホトトギスの「特許許可局」、など。「ききなし」はこれまでの慣習にこだわらず各人で創作して自分のものにすればよい。鳴き声を楽しむのであれば繁殖期の早朝が良い。 繁殖期にはよく「さえずり」が聞かれるが、非繁殖期は「地鳴き」にかわる。たとえばウグイスの「さえずり」は2月のはじめから7月まで聞かれるが、それ以後はやぶの中で「チェッチェッ」と鳴いていて注意しないと気が付かないで過ごしてしまうことが多い。この鳴き声を「地鳴き」と呼んでいる。 つづく |
|
20周年目を迎えて 大分川定例探鳥会が昭和60年2月24日、岩田学園の堤防で南次郎、丸野安比彦、島岡恵子三幹事によって産声をあげてから20年目を迎えました。一口に20年というが人で言えば成人式を迎えたことになる。よく続いたものだとわれながら感心している。健康に恵まれたからこそ続けられたことで、祝福しても良い価値があり、229回という回数は誇りに思ってもよいのではないだろうか。 この20年の年月を振り返ってみると、昭和から平成へと時代は流れ、バブルが崩壊してから経済も今だに回復せず、国際的にも不安定が続き、日本丸は果たしてどのような道を進むのか見通しも不透明のまま、時間が流れている。 探鳥会そのものはマンネリ化して現在もあまり変化がなく申し訳なく思っているが、大分川の自然環境と鳥相、参加者の顔ぶれは20年間に随分変りました。初回探鳥会の参加者の中で、現在の探鳥会に参加しているのは島岡御夫妻だけである。長い年月の間に老齢や病気で参加できなくなった人、転居した人、故人になられた人もいる。さびしさを感じるときもあるが、これも時の流れだと思っている。 開催当時小学生だった首藤さんが200回探鳥会のときに子ども連れで久しぶりに参加してくれました、懐かしくうれしかったが、つくづく年月の経過を感じました。淳ちゃんもきっと立派な社会人になっていることでしょう。 この20年間に新人が次々に探鳥会に参加して会自体は持続発展している。大変ありがたいことだと思っている。探鳥会では鳥との出会いの楽しみがあり、また、人と人とのふれあいの楽しみでもあるので、会員が協力して継続できているのではないかと思っている。「継続は力」で、私たちの目には見えないが励ましの力になっていると思うし、継続していることは私たちの会自体の力にもなっているのではないだろうか。これからも気楽に健康に留意して明るく楽しく続けていきましょう。皆さんの御協力をお願いします。探鳥会のありかたについて、よいアイデアを提供してください。 冬鳥の終認の記録をとろう 私たちは鳥を情緒的に見るだけでなく、その鳥を生態的に観察することによって、その鳥と生息環境との関わりを知ることができるようになる。この冬はどんな鳥に出会いましたか。カンムリカイツブリ、カモ類、カモメ類、ツグミ、ジョウビタキ、シロハラ、アカハラ、ミヤマホオジロ、アオジ、アトリなどなど。 出水市荒崎のツルはすでに北帰行がはじまっている。大分で越冬したそれぞれの鳥はいつ北に向かって飛び立つのだろうか。続けて終認の日を記録しておくとその鳥の実態がよくわかるようになり、きっと何かがわかるようになると思う。 |
|
謹賀新年 皆様、希望にあふれる新春を迎えられたこととお慶び申し上げます。 さて、大分川定例探鳥会もあっという間に20年目を迎えました。何とか飛躍しなければと思いながらマンネリ化してしまって申し訳なく思っています。何か良い知恵を提供してください。探鳥地周辺の床止も安定し、右岸の川原も復元のきざしが見えてきました。皆さんの探鳥の場として自然が残存するかぎり、また、皆さんのコミュニケーションの場として探鳥会を続けたいと思っています。これからも皆さんの協力で、明るく楽しい探鳥会を育てていきましょう。 昨年は思いかけず7月4〜5日に赤迫の池にレンカク、12月22日に大分川元町地先にオオハクチョウが飛来し私たちを楽しませてくれました。今年にはいって1月11日に江口さんが6号地の池で、メジロガモを初認しています。県内で2例目です。今年はどんな珍鳥に出会えるか楽しみですね。また、最近は宇佐市の順風新田、乙女新田、高家新田に昨年暮れからマナヅル9羽、ナベヅル5羽が飛来して話題になっています。毎年来てくれると楽しいですね。宇佐の自然を楽しむ会を中心に対策を検討しているようです。その会に会員の林謙治さんや田中弘さんが参画しています。私たちも応援をしましょう。 随分前から出水市荒崎に渡来する万を越すツルの分散が言われています。それはもし伝染病が発生したらナベヅルとマナヅルの9割がいなくなるからです。これまでいろいろ対策がとられてきましたが実現していないのが現状です。最近のニュースで韓国と山口県の鳥インフルエンザによるニワトリの大量死は人事でない。荒崎のツルのことを考えると早く新しい渡来地ができることを願っています。 「ツル」について 日本で7種のツルが確認されています。タンチョウヅルが北海道の釧路湿原で繁殖するほかはすべて冬鳥として渡来しています。 日本のツルは奈良時代から生息していて万葉集に読まれています。平安時代の「古今和歌集」にも詠われています。鎌倉時代には「まなづる」名が現れています。室町時代の「藻塩草」には「まなづる」「しろづる」「くろづる」の名が出ています。 江戸時代の「大和本草」ではナベヅル、ソデグロヅル、マナヅル、タンチョウ、アネハヅルの5種類に分類しています。江戸時代にはこれらのツルが日本全国に渡来していたらしい。江戸時代には殿様だけが狩猟を認められ、保護されていた。 明治時代にはいると銃砲が普及し、また、交通の便もよくなり、的の大きいツルがねらわれるようになって次第に姿を消し、全国的に見られなくなった。 |
|
|
全く俳句に無知な私ですが、五七五の十七文字で完結して、その中に季を入れる習わしになっていることぐらいは知っている。古来、季語の類別は整然として自然の季節感はもとより、人間生活もまた取り扱われている。 |
|
|
4.自然公園法(昭和32年法律第161号)
5.文化保護法(昭和25年法律第214号)鳥類に関する規定の一部
6.森林法(昭和26年法律第249号)
7.都市公園法(昭和31年法律第79号)
8.都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)
[鳥類に関する主な国際条約、協定等]
2.特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約。
3.世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約。
4.生物の多様性に関する条約。(平成5年条約第6号)
5.渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本政府とアメリカ合衆国政府との間の条約 (日米渡り鳥条約、昭和49年条約第8号)
各法令の詳細については各人で学習することをおすすめします。 |
|
|
|
|
最近、大分市内の里山の開発がすすみ、緑豊かな自然が次々に消失している。開発と自然環境とは裏腹にあり、開発がすべて悪いというのではない。どのように開発していくかが問題である。以下大分県の環境行政の一端を平成10年度の環境白書から抜粋したので参考にして下さい。 第3章の中の「環境緑化の推進」の項で「緑化の保全」について次のように述べている。「市街地及びその周辺地域の自然緑地を乱開発や虫食い開発から守るため、これらの地域を県緑化地域に指定し、開発の届出を義務づけ、緑化基準による計画的な緑化を指導している。また、県緑化地域外では、同様に大規模開発の届出義務により既存緑化の保護保全を計るとともに失われた緑の復元に努めている。 また、「県緑化地域の指定状況」の中で、例えば、大分地域の中で、大分中央地域は指定面積3300ha、指定地域の範囲は「大分市の護国神社以南の大野川と大分川に囲まれた下判田に至る地域」となっている。指定年月日は昭和49年3月15日である。 ◎ 県は環境保全施策として「環境影響評価」の推進を図っている。 ・ 「環境評価の実施」については昭和52年以来何回にもわたって法律案の国会への提案をを試みたが、昭和58年11月の衆議院解散 に伴い審議未了で廃案となり、国会への再提出も見送られることとなった。 ・ 昭和58年8月に「環境影響評価の実施について」閣議決定を行い、「環境影響評価実施要領」として、現在はこれに基づいて実施されている。 ・ 平成5年11月に「環境基本法」が施工された。 ・ 平成6年12月に「環境基本計画」が閣議決定された。 ・ 平成9年6月に「環境影響評価法」が公布された。 ◎ 県では平成10年2月10日に「大分県環境影響評価指導要領」を告示し同年4月1日から施行した。 @ 第1種対象事業=大規模なもので「住民手続」を行うもの。 施工区域面積 100ha以上のもの。 A 第2種対象事業=第1種対象事業より小規模で「住民手続」を行わないもの。 施工区域面積30ha以上 100ha未満のもの。 ◎ 平成10年3月27日に環境基本計画「豊の国エコプラン」を決定した。 ◎ 平成11年度中に「環境基本条例」「環境影響評価条例」「環境保全条例」などの「環境三条例」を制定することにしている。 |
|
|
繁華街の真ん中にあるジャングル公園には大木が植栽されており、緑も豊かであるが森といえるだろうか。 |
|